会則

(名  称)

1条 本会は立春会と称する。

 

(会員資格)

2条 本会は足利市に在住の甲冑文化愛好者及びその他で伝統ある節分鎧行列に奉仕する人を会員として組織する。但し会員としてふさわしくないと認められる者は理事会の議を経て入会を拒むことができる。

 

(事 務 所)

3条 本会の事務所は足利市鑁阿寺内におく。

 

(目  的)

4条 本会は会員相互の和敬親睦を旨として足利氏7百年の伝統ある節分追儺鎧行列の実施並びに甲冑の保存維持及び研究の普及向上をはかり以て日本古来の文化を守ることを目的とする。

 

(事  業)

5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.節分会鎧行列の実施保存ならびに拡大強化

2.甲冑保存管理の指導

3.展覧会、講演会、研究会等の実施

4.会員相互の親睦に関する事業

5.その他必要と認める事業

 

(役  員)

6条 本会の会員は次の通りとする。

1.会 長  1          4.会 計  2             7.顧 問 若干名

2.副会長 若干名          5.会計監査 2             8.相談役 若干名

3.理 事 若干名          6.事務局長 1名             9.参 与 若干名

 

(役員の任務)

7条 役員の任務は次の通りとする。

1.会長は会を統理し本会を代表し、会の議長となる。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は之に代る。

3.会計は会計その他の事務を行う。

4.理事は会長、副会長及び会計理事と理事会を構成し常時企画の執行にあたる。

5.監査は本会の会計を監査する。

6.顧問は本会に特に功労のあった者及び学識経験者等で会長に依って推薦され本会の相談に応ずる。

7.相談役、参与は本会の運営の相談に応ずる。

 

 

 

(役員の選任)

第8条 会長、副会長、会計及び監査は理事会において互選し総会の承認を受ける。尚、会計2名中1名は事務所より選任する。

 

(理  事)

第9条 理事は総会において選任する。

 

(役員の任期)

第10条 役員の任期は4年とする。但し再任は妨げない。

 

(会  議)

第11条 本会の会議は総会及び理事会とし会長が之を招集する。

第12条 定例総会は毎年10月に招集し、臨時総会及び理事会は必要に応じて招集する。

 

(決議方法)

第13条 会議の決議は出席者の過半数をもってする。賛否同数の時は議長がこれを決する。

 

(会  費)

第14条 本会の会費は付則において定める。

 

(経  費)

第15条 本会の経費は会費、事業収入、助成金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

 

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり8月31日に終る。

 

(その他)

第17条 本会の会則変更は総会において行なう。

 

付則

1.此の会則は昭和49年2月1日より実施する。

此の会則は平成5年1月1日より実施する。

此の会則は平成23年10月17日より実施する。

此の会則は平成24年10月9日より実施する。

 

2.本会の会費は年5,000円とし、10月総会時に納入するものとする。

お問い合わせ(鑁阿寺)

TEL: 0284-41-2627